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貨物利用運送業
 
 貨物利用運送事業とは・・・
自らは運送するためのトラックを所有せずに、他社のトラックを利用して荷主の荷物を運ぶ事業です。

会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って運送契約を結び、自らが運送責任を

負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
 
 まずは、貨物利用運送事業のココをチェック!
 
使用権限を有する事務所を確保できるか?
使用権限のある事務所があること。
建物が都市計画法などに違反していないこと。
賃貸の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。
 
下請けの運送会社を確保できるか?
貨物利用運送事業では、自らはトラック等を所有せずに、他社に配送をしてもらいます。
その為、下請けとなる一般貨物事業運送事業の許可をもった運送会社と、利用運送契約を締結する必要が
あります。
 
自己資本が300万円以上確保できるか?

純資産を300万円以上所有していること。

資本金の額ではありませんので、ご注意下さい。
 
欠格事由に該当していませんか?
定められた欠格事由に該当しないこと。法人の場合は、役員全員が対象となります。
 
 NEXT >> 貨物利用運送業の詳細な要件
 
運送業許可申請に関する費用一覧
 
登録免許税
弊社手数料
合 計
 貨物利用運送事業
金90,000円
金130,000円
金220,000円
*上記の費用以外に、登記簿謄本代や自動車登録料などの実費が必要となります。
*弊社手数料に関しては、事前に要件を確認し、お客様のご協力によりお値引きさせて頂くこともあります。
  最終的な金額に関しては、事前にお見積りを提示させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。(見積り無料
 
 NEXT >> 貨物利用運送事業に関するお問い合わせフォーム

(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
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