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貨物軽自動車運送事業
 
貨物軽自動車運送業の詳細な要件
 
以下、詳細な許可要件となります。
 
営業所
  (1)自宅使用可
     賃貸の場合    → 賃貸借契約書、使用承諾書
     自己所有の場合 → 不動産登記簿謄本
  (2)規模が適切であること。
 
車両台数
  (1)軽トラック1台から始めることができます。
     原則として乗車定員が2名以下の軽トラックが必要です。
  (2)乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが必要です。
  (3)自動二輪車(バイク)でもOK(125cc以上に限る)
 
車庫
  (1)原則として営業所に併設していること。
     併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)が2km以内であること。
  (2)車両をすべて収容できる広さがあること。
  (3)1年以上の使用権限があること。
  (4)自宅使用可
 
休憩・休眠施設
  (1)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
  (2)自宅使用可
 
その他、許可に関する条件
  (1)自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力があること。
 
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TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
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