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貨物軽自動車運送事業
 
 貨物軽自動車運送事業とは・・・
貨物軽自動車運送事業は、軽トラックや自動二輪車(125ccを超えるバイク)を使用して、荷主の荷物を
運送する事業です。この事業は、荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は
すべてこの事業にあたります。
 
 まずは、貨物軽自動車運送事業のココをチェック!
 
車両を1台以上確保できるか?
原則として乗車定員が2名以下の軽トラックが1台以上必要です。
また、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが必要です。
 
営業所休憩休眠施設車庫は確保できるか?
営業所、休憩休眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと。
車庫に関して、すべての車両を収容できるものであること。
営業所と車庫は原則隣接している事が望ましいですが、隣接できない場合は直線距離で2km以内であること。
 
 NEXT >> 貨物軽自動車運送業の詳細な要件
 
運送業許可申請に関する費用一覧
 
登録免許税
弊社手数料
合 計
 貨物軽自動車運送事業
金0円
金80,000円
金80,000円
*上記の費用以外に、登記簿謄本代や自動車登録料などの実費が必要となります。
*弊社手数料に関しては、事前に要件を確認し、お客様のご協力によりお値引きさせて頂くこともあります。
  最終的な金額に関しては、事前にお見積りを提示させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。(見積り無料
 
 NEXT >> 貨物軽自動車運送事業に関するお問い合わせフォーム

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アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
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