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以下、詳細な許可要件となります。 |
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営業所 |
| (1)1年以上の使用権限があること。 |
| 賃貸の場合 → 賃貸借契約書、使用承諾書 |
| 自己所有の場合 → 不動産登記簿謄本 |
| (2)農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令の規定に抵触しないこと。 |
| (3)規模が適切であること。 |
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車両台数 |
| (1)営業所ごとに配置する自動車(トラック)の数は種別ごとに5両以上とすること。 |
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自動車(トラック) |
| (1)自動車(トラック)の大きさや構造が、輸送する荷物に適確であること。 |
| (2)自動車(トラック)の使用権限を有していること。 |
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車庫 |
| (1)原則として営業所に併設していること。 |
| 併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。 |
| (5kmまたは10kmとなります。規制距離は市町村によって異なります。) |
| (2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。 |
| (3)農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令の規定に抵触しないこと。 |
| (4)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。 |
| (5)1年以上の使用権限があること。 |
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休憩・休眠施設 |
| (1)原則として営業所に併設していること。 |
| 併設できない場合、車庫と休憩・休眠施設の距離(直線距離)の規制があります。 |
| (5kmまたは10kmとなります。規制距離は市町村によって異なります。) |
| (2)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。 |
| (3)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートルの広さを有すること。 |
| (4)農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令の規定に抵触しないこと。 |
| (5)1年以上の使用権限があること。 |
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運行管理体制 |
| (1)事業計画に適した運転者数を常時確保できること。 |
| (2)義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。 |
| (3)勤務割、乗務割が適正であること。 |
| (4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
| (5)車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制ができていること。 |
| (6)事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。 |
| (7)積載危険物等の輸送を行うものにあたっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が |
| 確保されていること。 |
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資金計画 |
| (1)所要資金の見積りが適切なものであること。 |
| (2)所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する |
| 金額以上であること等資金計画が適切であること。 |
| <ア>車両費 |
| 取得価格(リースの場合は、1年間のリース料) |
| <イ>車両費以外の固定資産費 |
| 事務所や車庫、休憩・休眠施設が賃貸の場合は賃借料の1年分、取得の場合は |
| 購入に掛かる費用。 |
| <ウ>保険料 |
| 自賠責保険、任意保険の1年間の保険料。 |
| <エ>自動車税 |
| 1年分の税額。 |
| <オ>自動車重量税 |
| 1年分の税額。 |
| <カ>登録免許税・消費税 |
| 1年分の税額。 |
| <キ>運転資金 |
| 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額。 |
| (*)個人事業者の方は銀行の残高証明書、法人の場合は直前決算の自己資本額で確認。 |
| 新規法人で決算を迎えていない場合は、資本金の額で確認が可能。しかし状況によっては、資本金が |
| 確保できているか銀行の残高証明書の提示を求められる場合があります。 |
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法令遵守 |
| (1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。 |
| (2)申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、 |
| 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。 |
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損害賠償能力 |
| (1)任意保険は、対人5,000万円以上のものに入ること。 |
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その他、許可に関する条件 |
| (1)許可後1年以内に運送事業を開始すること。 |
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