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一般貨物自動車運送事業
 
 一般貨物自動車運送事業とは・・・
不特定多数(複数)の荷主さんからの運送依頼を受けて運送事業を行うものです。
 
 特定貨物自動車運送事業とは・・・
単数の荷主さんからの運送依頼のみを受けて運送事業を行うものです。許可の要件は基本的に一般貨物と
同様ですので、一般貨物自動車運送事業で要件の確認をして下さい。
 
 まずは、一般貨物自動車運送事業のココをチェック!
 
運行管理者はいるか?

運行管理者の資格を取得するには下記1又は2の要件が必要です。

(ただし霊柩事業で5両未満の場合は資格者は不要です)
 
   (1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者試験に合格すること。
      ( → 財団法人運行管理者試験センターのホームページ)
   (2)運送会社で運行管理代務者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人
      自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構が実施する基礎講習を
      受講していること。
      ( → 独立行政法人自動車事故対策機構のホームページ)
 
トラックは5台以上確保できるか?
トラックの最低車両数は5台です。軽貨物車は含めることができません。
この5台は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。
霊柩車は1両以上です。NOX規制地域で許可申請する場合、規制にひっかかる車両では申請不可能と
なる場合がありますのでご注意下さい。
 
営業所休憩休眠施設車庫は確保できるか?
営業所、休憩休眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと。
車庫の広さが車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した状態で、すべての車両を
収容できるものであること。車庫の前面道路(公道)の幅員が6m以上あること(車両が大型車となる場合は
おおむね6.5m必要です。霊柩車は道路幅員6m未満でも可能な場合があります)。
営業所と車庫との直線距離が10km以内(営業所の所在地によっては5km以内)であること。
 
運送事業を経営するために必要な資金を確保できるか?
車両費、土地建物賃借料、保険料、税金、運転資金などの所要資金を計算したものの1/2以上の
自己資金が必要です。自己資金が確保されているかどうかは、銀行の残高証明で確認します。
自己資金はケースによって違いますが、最低400万円以上は必要です(車両費や土地建物賃借料に
よっては1000万円以上となることもあります)。
 
まずは上記の要件を確認しましょう。
 
 NEXT >> 一般貨物自動車運送業の詳細な要件
 
運送業許可申請に関する費用一覧
登録免許税
弊社手数料
合 計
 一般貨物自動車運送事業
金120,000円
金400,000円
金520,000円
 特定貨物自動車運送事業
金60,000円
金400,000円
金460,000円
*上記の費用以外に、登記簿謄本代や自動車登録料などの実費が必要となります。
*弊社手数料に関しては、事前に要件を確認し、お客様のご協力によりお値引きさせて頂くこともあります。
  最終的な金額に関しては、事前にお見積りを提示させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。(見積り無料
 
 NEXT >> 一般貨物自動車運送事業に関するお問い合わせフォーム

(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
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