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会社の役員である
「
取締役
」
や
「
監査役
」
などが任期満了などの理由により変更;が生じた場合に
必要となります。また取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この場合も役員変更の手続き
が必要になります。
その1−新しい役員を選任する。
新たに役員として就任してもらう人を決めます。役員になるために
特別な資格などはありません。
また、会社を運営しなければなりませんので、自然人に限られます。法人は役員になれません。
その2−株主総会を開催する。
役員を選任するには、
株主総会での決議
が必要になります。
株主総会は、
定時総会
でも
臨時総会
でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、
「普通決議」
となります。
*
「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
その3−役員変更に必要な登記書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
(1)変更登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)就任承諾書(役員が就任する場合)
(4)辞任届(役員が辞任する場合) など
その4−法務局へ書類申請
役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会の
決議日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
会社を運営するために、自然人に限られます。法人は役員になれません。
取締役になるための
特別な資格はありません
。未成年でも取締役になることは可能ですが、
親権者などの
同意が必要
となります。
欠格事由
に該当する人は、取締役になることができません。
その1−任期満了(にんきまんりょう)
取締役は任期満了になった場合、
退任
することになります。
以前の株式会社では、就任後2年以内の最終決算に関する定時株主総会をもって退任することに
なるのが一般的です。現在の会社法では、株式の譲渡制限会社に限り、役員任期を
最長10年
までとすることが可能です。
その2−辞任(じにん)
取締役は
いつでも
辞任することができます。
取締役を辞任するには、株主総会などは不要です。辞任に決まった方法はありませんが、
必ず
辞任届
という書面は作成しましょう。この辞任届は申請書類の一部となります。
その3−解任(かいにん)
取締役は株主総会の決議によって、
いつでも
解任することができます。
取締役の解任は、
普通決議
で行うことができます。
*
「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
その4−死亡
取締役が死亡した場合は、自動的に退任となります。
その5−欠格事由の発生(けっかくじゆうのはっせい)
取締役に下記(1)〜(3)の欠格事由が発生した場合、その取締役は
退任
することになります。
退任理由は、
「資格喪失」
となります。
(1)成年被後見人、または被保佐人など
(2)会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法などに定める所定の犯罪で刑に処せられ、
その執行が終わった日、または執行を受けないことになった日から2年を経過していない者。
(3)他の犯罪によって禁固以上の刑に処せられて、その執行が終わるまで、またはその執行を
受けないことになった者。(但し、刑の執行猶予中の者は除きます。)
役員の任期が満了し、定時株主総会で
同一人物
が再選されて、
再び就任
すること
を
重任
といいます。
役員が重任した場合、見た目は変更がありませんが、この場合も役員が重任した
旨を
登記する必要
があります。
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
役員変更
10,000円
20,000円
30,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で
取得させて頂きます。
*資本金が1億円以上の場合は、登録免許税が3万円となります。
*上記
「ご依頼手数料」
は基本費用となります。お客様のご協力により、
お値引き
させて頂くことも
ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは
無料
です。 →
お問い合わせフォームへ
その1−
登記簿謄本をご用意下さい。
最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
その2−
変更内容を記入し、FAXして下さい。
ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社まで
FAX(06-6941-5134)
で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
その3−
弊社にて書類作製
打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により
「印鑑証明書」
が必要となる場合がございます。
その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
その4−
管轄の法務局に書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、
申請後概ね1週間程度
で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得
可能となります。
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役員変更登記に関するお問い合わせフォーム
(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
URL:
http://www.jacv-h.com/
E-mail:
jacv-h@jacv-h.com
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