運送業許可・会社設立なら大阪のアクティブ行政書士法人(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人 運送部
お問い合わせはコチラ!携帯電話OK!
一般貨物自動車運送業 軽自動車運送業 貨物利用運送業 会社設立 お問い合わせ 会社概要

ホーム > 変更登記に関する概要 > 役員変更

無料相談

運送業概要
一般貨物自動車運送業
特定貨物自動車運送業
貨物軽自動車運送業
貨物利用運送業
運送業に関する費用一覧
運送業のお問い合わせ
・運送業用語集

会社設立概要
株式会社設立
合同会社設立(LLC)
LLP設立
会社設立に関する費用一覧
会社設立のお問い合わせ
・会社法用語集

変更登記概要
役員変更
商号変更
目的変更
本店移転(同管轄)
本店移転(他管轄)
・支店設置
・商号変更(有)→(株)
・資本金の増資
・取締役会の廃止
・監査役の廃止
・解散事由の廃止

会社概要
採用情報
プライバシーポリシー
お問い合わせ
その他のお問い合わせ
リンク集

役員変更
 
役員変更とは…
会社の役員である取締役監査役などが任期満了などの理由により変更;が生じた場合に
必要となります。また取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この場合も役員変更の手続き
が必要になります。
 
役員変更の流れ
その1−新しい役員を選任する。
  新たに役員として就任してもらう人を決めます。役員になるために特別な資格などはありません。
  また、会社を運営しなければなりませんので、自然人に限られます。法人は役員になれません。
 
その2−株主総会を開催する。
  役員を選任するには、株主総会での決議が必要になります。
  株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
  株主総会での決議方法は、「普通決議」となります。
  「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
 
その3−役員変更に必要な登記書類の作成
  株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
  (1)変更登記申請書
  (2)株主総会議事録
  (3)就任承諾書(役員が就任する場合)
  (4)辞任届(役員が辞任する場合) など
 
その4−法務局へ書類申請
  役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
  申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
 
取締役の資格について
会社を運営するために、自然人に限られます。法人は役員になれません。
取締役になるための特別な資格はありません。未成年でも取締役になることは可能ですが、
  親権者などの同意が必要となります。
欠格事由に該当する人は、取締役になることができません。
 
取締役の退任について
その1−任期満了(にんきまんりょう)
  取締役は任期満了になった場合、退任することになります。
  以前の株式会社では、就任後2年以内の最終決算に関する定時株主総会をもって退任することに
  なるのが一般的です。現在の会社法では、株式の譲渡制限会社に限り、役員任期を最長10年
  までとすることが可能です。
 
その2−辞任(じにん)
  取締役はいつでも辞任することができます。
  取締役を辞任するには、株主総会などは不要です。辞任に決まった方法はありませんが、
  必ず辞任届という書面は作成しましょう。この辞任届は申請書類の一部となります。
 
その3−解任(かいにん)
  取締役は株主総会の決議によって、いつでも解任することができます。
  取締役の解任は、普通決議で行うことができます。
  「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
 
その4−死亡
  取締役が死亡した場合は、自動的に退任となります。
 
その5−欠格事由の発生(けっかくじゆうのはっせい)
  取締役に下記(1)〜(3)の欠格事由が発生した場合、その取締役は退任することになります。
  退任理由は、「資格喪失」となります。
  (1)成年被後見人、または被保佐人など
  (2)会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法などに定める所定の犯罪で刑に処せられ、
     その執行が終わった日、または執行を受けないことになった日から2年を経過していない者。
  (3)他の犯罪によって禁固以上の刑に処せられて、その執行が終わるまで、またはその執行を
     受けないことになった者。(但し、刑の執行猶予中の者は除きます。)
 
取締役の重任について
役員の任期が満了し、定時株主総会で同一人物が再選されて、再び就任すること重任といいます。
役員が重任した場合、見た目は変更がありませんが、この場合も役員が重任した旨を登記する必要
  があります。
 
役員変更に関する手続き費用について
 
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
役員変更
10,000円
20,000円
30,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で取得させて頂きます。
*資本金が1億円以上の場合は、登録免許税が3万円となります。
*上記「ご依頼手数料」は基本費用となります。お客様のご協力により、お値引きさせて頂くことも
  ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは無料です。 → お問い合わせフォームへ
 
役員変更に関するご依頼までの流れ
その1−登記簿謄本をご用意下さい。
  最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
  お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
 
その2−変更内容を記入し、FAXして下さい。
  ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
  ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
  弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
 
その3−弊社にて書類作製
  打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
  完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。
  その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
 
その4−管轄の法務局に書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
  法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
  取得可能となります。
 
 NEXT >> 役員変更登記に関するお問い合わせフォーム

(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
Copyright(C) アクティブ行政書士法人 All Rights reserved.