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商号とは会社名のことで、株主総会の決議により変更することが可能です。
株主総会の決議は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その1−新しい商号を決める。
まず新しい商号(会社名)を検討します。商号に使用できる文字は、
(1)
漢字/
(2)
ひらがな/
(3)
カタカナ/
(4)
ローマ字/
(5)
アラビア数字/
(6)
&<アンバサンド>/
(7)
’<アポストロフィー>/
(8)
,<コンマ>/
(9)
−<ハイフン>/
(10)
.<ピリオド>/
(11)
・<中点>となります。
また、商号の中には必ず「株式会社」や「有限会社」など、会社形態を用いなければなりません。
その2−株主総会を開催する。
商号変更をするには、
株主総会での決議
が必要になります。
株主総会は、
定時総会
でも
臨時総会
でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その3−商号変更に必要な登記書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
(1)変更登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)改印届書(会社実印を変更する場合)
(4)代表取締役の印鑑証明書(会社実印を変更する場合) など
その4−法務局へ書類申請
商号変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会の
決議日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
旧商法では、商号の変更を行う前に
「類似商号の調査」
を行う必要がありました。
会社法が施行されたことによりこの規定は緩和されましたが、
「同じ商号」
で
「同じ本店住所」
には
登記ができませんのでご注意下さい。
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
商号変更
30,000円
30,000円
60,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で
取得させて頂きます。
*上記
「ご依頼手数料」
は基本費用となります。お客様のご協力により、
お値引き
させて頂くことも
ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは
無料
です。 →
お問い合わせフォームへ
その1−
登記簿謄本をご用意下さい。
最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
その2−
変更内容を記入し、FAXして下さい。
ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社まで
FAX(06-6941-5134)
で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
その3−
弊社にて書類作製
打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により
「印鑑証明書」
が必要となる場合がございます。
その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
その4−
管轄の法務局に書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、
申請後概ね1週間程度
で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得
可能となります。
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商号変更登記に関するお問い合わせフォーム
(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
URL:
http://www.jacv-h.com/
E-mail:
jacv-h@jacv-h.com
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