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商号変更
 
商号変更とは…
商号とは会社名のことで、株主総会の決議により変更することが可能です。
株主総会の決議は、「特別決議」となります。
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
 
商号変更の流れ
その1−新しい商号を決める。
  まず新しい商号(会社名)を検討します。商号に使用できる文字は、
  (1)漢字/(2)ひらがな/(3)カタカナ/(4)ローマ字/(5)アラビア数字/(6)&<アンバサンド>/
  (7)’<アポストロフィー>/(8),<コンマ>/(9)−<ハイフン>/(10).<ピリオド>/
  (11)・<中点>となります。
  また、商号の中には必ず「株式会社」や「有限会社」など、会社形態を用いなければなりません。
 
その2−株主総会を開催する。
  商号変更をするには、株主総会での決議が必要になります。
  株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
  株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
  「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
 
その3−商号変更に必要な登記書類の作成
  株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
  (1)変更登記申請書
  (2)株主総会議事録
  (3)改印届書(会社実印を変更する場合)
  (4)代表取締役の印鑑証明書(会社実印を変更する場合) など
 
その4−法務局へ書類申請
  商号変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
  申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
 
商号変更の注意点
旧商法では、商号の変更を行う前に「類似商号の調査」を行う必要がありました。
  会社法が施行されたことによりこの規定は緩和されましたが、「同じ商号」「同じ本店住所」には
  登記ができませんのでご注意下さい。
 
商号変更に関する手続き費用について
 
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
商号変更
30,000円
30,000円
60,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で取得させて頂きます。
*上記「ご依頼手数料」は基本費用となります。お客様のご協力により、お値引きさせて頂くことも
  ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは無料です。 → お問い合わせフォームへ
 
役員変更に関するご依頼までの流れ
その1−登記簿謄本をご用意下さい。
  最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
  お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
 
その2−変更内容を記入し、FAXして下さい。
  ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
  ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
  弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
 
その3−弊社にて書類作製
  打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
  完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。
  その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
 
その4−管轄の法務局に書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
  法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
  取得可能となります。
 
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TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
 
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