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目的とは事業内容のことで、原則として会社はこの目的に記載された事業を営むこととなります。
会社の規模が拡大し、事業を拡大するときに行う「目的の追加」や、都合により目的の項目を削除
したいときに行う「目的の削除」などもすべて、「目的の変更」となります。
目的変更を行うための株主総会の決議は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その1−新しい目的を決める。
まず新しい目的を検討します。
目的に記載する項目の数に制限はありませんので、いくつでも記載することは可能ですが、あまり
項目が多すぎても見栄えがよくありません。また、許認可の取得が必要な場合は、各許認可ごとに
記載方法が決まっていたりしますので、ご注意下さい。
その2−株主総会を開催する。
目的変更をするには、
株主総会での決議
が必要になります。
株主総会は、
定時総会
でも
臨時総会
でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その3−目的変更に必要な登記書類の作成
株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
(1)変更登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)別紙(登記用紙と同一の用紙)など
その4−法務局へ書類申請
目的変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会の
決議日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
旧商法では、目的の変更を行う前に
「類似商号の調査」
を行う必要がありました。
会社法が施行されたことにより
この規制は緩和
されました。
登録免許税は、目的変更の数ごとに掛かるのではなく、「1回の申請に対し3万円」となります。
1項目追加しても、10項目削除しても
登録免許税は3万円
となります。
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
目的変更
30,000円
30,000円
60,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で
取得させて頂きます。
*上記
「ご依頼手数料」
は基本費用となります。お客様のご協力により、
お値引き
させて頂くことも
ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは
無料
です。 →
お問い合わせフォームへ
その1−
登記簿謄本をご用意下さい。
最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
その2−
変更内容を記入し、FAXして下さい。
ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社まで
FAX(06-6941-5134)
で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
その3−
弊社にて書類作製
打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により
「印鑑証明書」
が必要となる場合がございます。
その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
その4−
管轄の法務局に書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、
申請後概ね1週間程度
で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得
可能となります。
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目的変更登記に関するお問い合わせフォーム
(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
URL:
http://www.jacv-h.com/
E-mail:
jacv-h@jacv-h.com
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