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本店移転
 
本店移転とは…
  会社の本店住所を変更することです。
  本店移転には、定款の規定や、移転する住所によって手続き方法が異なります。
  本店移転を行うための株主総会が必要な場合の決議は、「特別決議」となります。
  「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
 
本店移転を行う場合の手続きの違いについて
 本店移転に関する手続きは、次の3タイプに分けられます。
管轄する法務局が同じで、定款変更が不要な場合
管轄する法務局が同じで、定款変更が必要な場合
管轄する法務局が異なる場合
 
  「その1」「その2」は、「定款への本店の記載方法」によって異なります。
  定款への本店の定め方が、「当会社は、本店を大阪市に置く」と定めている場合は、大阪市内での
  本店移転の場合は定款の変更が不要のため、取締役会(もしくは取締役)の決議で移転を決める
  事ができます。
  しかし、定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている
  場合、本店移転を行うことにより、定款の記載事項を変更しなければなりません。
  定款の記載事項を変更するには株主総会の決議が必要となります。
 
  また「その3」では、必ず定款の記載事項を変更しなければなりません。
  定款の記載事項を変更するには株主総会の決議が必要となります。現在の管轄する法務局から、
  新しく管轄する法務局に移転するので、登録免許税が2カ所分必要となり、手続きが完了する
  までの期間も若干長くなります。
 
本店移転の流れ
管轄する法務局が同じで、定款変更が不要な場合
その1−新しい移転先の住所を決める。
  まず新しい移転先の住所を決めます。
  会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
 
その2−取締役会を開催する。
  今回の場合では、定款の記載事項を変更する必要がありませんので、取締役会で移転先の
  住所と実際に移転する時期を決議します。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で
  同じく移転先の住所と移転時期を決めます。
 
その3−実際に新しい住所へ移転する。
  本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
  この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
 
その4−本店移転に必要な登記書類の作成
  実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
  (1)変更登記申請書
  (2)取締役会議事録 または 取締役決議書
 
  原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
 
その5−管轄の法務局へ書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
  法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
  取得可能となります。
 
本店移転の流れ
管轄する法務局が同じで、定款変更が必要な場合
その1−新しい移転先の住所を決める。
  まず新しい移転先の住所を決めます。
  会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
 
その2−株主総会を開催する。
  定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合は、
  定款の記載事項を変更する必要がありますので、株主総会を開催します。
  株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。決議の内容としては、
  「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と住所を詳細に決議するか、最小行政区画(市町村、
  東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
 
  株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
  「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
 
その3−取締役会を開催する。
  取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
  株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
  住所の詳細を決定する必要があります。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく
  移転先の住所と移転時期を決めます。
 
その4−実際に新しい住所へ移転する。
  本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
  この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
 
その5−本店移転に必要な登記書類の作成
  実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
  (1)変更登記申請書
  (2)株主総会議事録
  (3)取締役会議事録 または 取締役決議書
 
  原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
 
その6−管轄の法務局へ書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
  法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
  取得可能となります。
 
本店移転に関する手続き費用について
管轄する法務局が同じで、定款変更が不要な場合
管轄する法務局が同じで、定款変更が必要な場合
 
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
本店移転
30,000円
20,000円
50,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で取得させて頂きます。
*上記「ご依頼手数料」は基本費用となります。お客様のご協力により、お値引きさせて頂くことも
  ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは無料です。 → お問い合わせフォームへ
 
本店移転の流れ
管轄する法務局が異なる場合
その1−新しい移転先の住所を決める。
  まず新しい移転先の住所を決めます。
  会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
 
その2−株主総会を開催する。
  定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合は、
  定款の記載事項を変更する必要がありますので、株主総会を開催します。
  株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。決議の内容としては、
  「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と住所を詳細に決議するか、最小行政区画(市町村、
  東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
 
  株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
  「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
 
その3−取締役会を開催する。
  取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
  株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
  住所の詳細を決定する必要があります。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく
  移転先の住所と移転時期を決めます。
 
その4−実際に新しい住所へ移転する。
  本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
  この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
 
その5−本店移転に必要な登記書類の作成
  実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
  (1)変更登記申請書(旧管轄の法務局用 と 新管轄の法務局用)
  (2)株主総会議事録
  (3)取締役会議事録 または 取締役決議書
  (4)印鑑(改印)届書
  (5)別紙(登記用紙と同一の用紙) など
 
  原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
 
その6−管轄の法務局へ書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて現在の住所を管轄する法務局
  申請します。まず旧管轄の法務局で申請書類の審査を行い、続けて新管轄の法務局へ書類が
  送られます。2カ所の法務局により書類の審査が行われるため、申請後概ね10日〜2週間程度
  法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。
 
本店移転に関する手続き費用について
管轄する法務局が異なる場合
 
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
本店移転
60,000円
30,000円
90,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で取得させて頂きます。
*上記「ご依頼手数料」は基本費用となります。お客様のご協力により、お値引きさせて頂くことも
  ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは無料です。 → お問い合わせフォームへ
 
本店移転に関するご依頼までの流れ
その1−登記簿謄本をご用意下さい。
  最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
  お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
 
その2−変更内容を記入し、FAXして下さい。
  ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
  ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
  弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
 
その3−弊社にて書類作製
  打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
  完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。
  その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
 
その4−管轄の法務局に書類申請
  すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
  法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
  取得可能となります。
 
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