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会社の本店住所を変更することです。
本店移転には、定款の規定や、移転する住所によって手続き方法が異なります。
本店移転を行うための株主総会が必要な場合の決議は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
本店移転に関する手続きは、
次の3タイプ
に分けられます。
「その1」
と
「その2」
は、
「定款への本店の記載方法」
によって異なります。
定款への本店の定め方が、「当会社は、本店を
大阪市
に置く」と定めている場合は、大阪市内での
本店移転の場合は
定款の変更が不要
のため、取締役会(もしくは取締役)の決議で移転を決める
事ができます。
しかし、定款に「当会社は、本店を
大阪市中央区内平野町○丁目□番×号
に置く」と定めている
場合、本店移転を行うことにより、
定款の記載事項を変更
しなければなりません。
定款の記載事項を変更するには
株主総会の決議
が必要となります。
また
「その3」
では、
必ず定款の記載事項を変更
しなければなりません。
定款の記載事項を変更するには株主総会の決議が必要となります。現在の管轄する法務局から、
新しく管轄する法務局に移転するので、
登録免許税が2カ所分必要
となり、手続きが完了する
までの期間も
若干長く
なります。
その1−新しい移転先の住所を決める。
まず新しい移転先の住所を決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
その2−取締役会を開催する。
今回の場合では、
定款の記載事項を変更する必要がありません
ので、取締役会で移転先の
住所と実際に移転する時期を決議します。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で
同じく移転先の住所と移転時期を決めます。
その3−実際に新しい住所へ移転する。
本店移転の場合は、
法務局へ書類を申請する前に先に移転
する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
その4−本店移転に必要な登記書類の作成
実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
(1)変更登記申請書
(2)取締役会議事録 または 取締役決議書
原則として、新しい住所への
移転日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
その5−管轄の法務局へ書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得可能となります。
その1−新しい移転先の住所を決める。
まず新しい移転先の住所を決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
その2−株主総会を開催する。
定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合は、
定款の
記載事項を変更する必要
がありますので、
株主総会
を開催します。
株主総会は、
定時総会
でも
臨時総会
でも、どちらでも決議できます。決議の内容としては、
「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と
住所を詳細
に決議するか、
最小行政区画
(市町村、
東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
株主総会での決議方法は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その3−取締役会を開催する。
取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
住所の詳細を決定する必要があります。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく
移転先の住所と移転時期を決めます。
その4−実際に新しい住所へ移転する。
本店移転の場合は、
法務局へ書類を申請する前に先に移転
する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
その5−本店移転に必要な登記書類の作成
実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
(1)変更登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)取締役会議事録 または 取締役決議書
原則として、新しい住所への
移転日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
その6−管轄の法務局へ書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得可能となります。
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
本店移転
30,000円
20,000円
5
0,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で
取得させて頂きます。
*上記
「ご依頼手数料」
は基本費用となります。お客様のご協力により、
お値引き
させて頂くことも
ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは
無料
です。 →
お問い合わせフォームへ
その1−新しい移転先の住所を決める。
まず新しい移転先の住所を決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。
その2−株主総会を開催する。
定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合は、
定款の
記載事項を変更する必要
がありますので、
株主総会
を開催します。
株主総会は、
定時総会
でも
臨時総会
でも、どちらでも決議できます。決議の内容としては、
「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と
住所を詳細
に決議するか、
最小行政区画
(市町村、
東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
株主総会での決議方法は、
「特別決議」
となります。
*
「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。
その3−取締役会を開催する。
取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
住所の詳細を決定する必要があります。取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく
移転先の住所と移転時期を決めます。
その4−実際に新しい住所へ移転する。
本店移転の場合は、
法務局へ書類を申請する前に先に移転
する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。
その5−本店移転に必要な登記書類の作成
実際に会社の移転が完了しましたら、法務局へ書類申請の準備をします。
(1)変更登記申請書(旧管轄の法務局用 と 新管轄の法務局用)
(2)株主総会議事録
(3)取締役会議事録 または 取締役決議書
(4)印鑑(改印)届書
(5)別紙(登記用紙と同一の用紙) など
原則として、新しい住所への
移転日から2週間以内
に法務局へ申請しなければなりません。
その6−管轄の法務局へ書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類を
すべて現在の住所を管轄する法務局
へ
申請します。まず旧管轄の法務局で申請書類の審査を行い、続けて新管轄の法務局へ書類が
送られます。2カ所の法務局により書類の審査が行われるため、申請後
概ね10日〜2週間程度
で
法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。
登録免許税
ご依頼手数料
費用総額
本店移転
60,000円
30,000円
90,000円
*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費で
取得させて頂きます。
*上記
「ご依頼手数料」
は基本費用となります。お客様のご協力により、
お値引き
させて頂くことも
ありますので、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談・お見積もりは
無料
です。 →
お問い合わせフォームへ
その1−
登記簿謄本をご用意下さい。
最新の情報を把握するために、なるべく直近のものをご準備下さい。
お手元に登記簿謄本が無い場合はご相談下さい。
その2−
変更内容を記入し、FAXして下さい。
ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社まで
FAX(06-6941-5134)
で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。
その3−
弊社にて書類作製
打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。
完成した書類に捺印をして頂きます。変更内容により
「印鑑証明書」
が必要となる場合がございます。
その場合は、取得した印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。
その4−
管轄の法務局に書類申請
すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、
申請後概ね1週間程度
で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が
取得
可能となります。
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本店移転登記に関するお問い合わせフォーム
(大阪府行政書士会 第401801号)
アクティブ行政書士法人
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1−602号
TEL:06-6941-5133 / FAX:06-6941-5134
URL:
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E-mail:
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